制度

ポータビリティ制度その② iDeCo<―>企業型DC

確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。

今回は、個人型DC(iDeCo)から企業型DC、企業型DCからiDeCoへの移管について説明します。

DC推進協会では、2024年5月時点で600社を超える企業様に企業型DCを導入いただいています。その際に、必ずと言っていいほどご質問をいただくのが、「現在iDeCoに加入している人はどうしたら良いですか?」というものです。

現在iDeCoに加入している人はどうしたら良いですか?

その際の説明は、以下の通りです。
・2022年10月に確定拠出年金法が改正になり、企業型DCとiDeCoが併用できるようになりました。(2022年10月以前は、併用ができませんでした)
・併用する場合、iDeCoの掛金の上限額が20,000円となります。20,000円を超えている人は、あらかじめ減額してください。
・併用する場合、企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の合計額が55,000円(企業型DCの掛金の上限額)以下となります。
・iDeCoの手数料は個人負担ですが、企業型DCの手数料は会社が負担するので、手数料を考えるとiDeCoを企業型DCに「移換」する方が有利です。
・「移換」する場合、一旦、iDeCoで運用していた商品を解約して「現金」にします。

移換に関する具体的な手続き

移換に関する具体的な手続きは、以下の通りです。
・iDeCoの運営管理機関に連絡して「加入資格喪失届」を入手して、必要事項を記入して運営管理機関に郵送します。「加入資格喪失届」とは、iDeCoの加入(掛金を拠出すること)を止めますという届です。
・人事部に言って、「移換依頼書」を企業型DCの運営管理機関に提出してもらいます。
・移換依頼書が提出されてから2カ月程度かかるのですが、iDeCoが解約され、現金で企業型DCに移換されます。
・「指定運用商品」か「未指図資産」に入りますのでスイッチングを行います。(前回、説明済み)

会社を退職して、企業型DCからiDeCoに移換する場合、「加入資格喪失届」は必要なく、「移換依頼書」をiDeCoの申込書と共に提出します。

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