確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。
日本で確定拠出年金制度が始まったのが2001年10月です。制度が導入された当初は「転職してもポータブル」と言われ、DCは受け取るまで、DC内で持ち運びができることを強調していました。
具体的には、企業型DCから企業型DCへ、個人型DC(iDeCo)から企業型DCへ、企業型DCからiDeCoへと移換できるのです。
年金のポータビリティ制度
では、年金のポータビリティ制度とはどのようなものでしょう。
厚生労働省のホームページには、以下の記載があります。
「企業年金やiDeCo、中小企業退職金共済では、加入者等が離転職した場合や、勤務先の年金・退職金共済制度が変わった場合に、その積み立てた資産を他の年金制度へ持ち運べる場合があります。これを「ポータビリティ」といいます。」
企業型DC、iDeCo、確定給付年金(DB)、通算企業年金、中小企業退職金共済(中退共)、それぞれの間で、条件の違いにもよりますが、移換できます。
厚生労働省のホームページ掲載の図をご参照ください。
今回は、企業型DCから企業型DCへの移換について説明します。新しい職場に企業型DCがある場合、「移換依頼書」を提出することにより、前職場で積み立てた企業型DCの資産を新しい職場に持ち運び出来ます。移換依頼書の提出については、人事部にお問い合わせください。
具体的には、移換依頼書が提出されると、運用していた投資信託や預金などの元本確保型商品をすべて解約して「現金」にします。当然、利益には課税されません。現金は新しい職場の企業型DCに移されます。手続きに2か月程度かかります。移換されると記録管理機関から移換された旨の通知が自宅に届きます。
注意ポイント
ここで注意が必要なのは、移換された現金は、原則、「指定運用商品」で運用されることです。「指定運用商品」とは、運用指図されない場合、自動的に配分される特定の商品のことです。通常、定期預金や保険商品などの元本確保型商品が指定運用商品に指定されていますが、バランス型の投資信託を指定運用商品としている企業もあります。企業型DCの中には、指定運用商品が指定されずに、「未指図資産」として、現金のままで運用されない状態になるプランもありますので、注意してください。
記録管理機関から移換完了の通知が届いたら、すぐに、お好みの運用商品に配分することをお勧めします。