確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。
2022年10月から、企業型DCの加入者も個人型DC(iDeCo)に同時に加入できるようになりました。今回のコラムでは、どうして企業型DCとiDeCoが併用できるようになったのか説明していきます。企業型DCもiDeCoも拠出時、運用時、受取時共に税制優遇がありますので、積極的に活用したいですよね。
併用になった理由は
併用になった理由は、大きく二つあります。一つは、税制上の不利益の解消。二つ目は運用商品の選定の自由度の拡大です。
まず、税制上の不利益の解消からです。
その前に、併用のルールを確認しましょう。
企業型DCに取組んでいる会社の役職員の方の掛金の上限は、55,000円です。この範囲内であれば、iDeCoに上限20,000円で加入できます。
iDeCoの加入の下限の掛金額は5,000円で、1,000円刻みで設定できます。
例えば、会社の掛金が、35,000円であれば、iDeCoは、併用の場合、20,000円の上限いっぱい加入できます。企業の掛金が、50,000円の場合は、iDeCoには5,000円だけ加入できます。
会社の掛金が、例えば、20,000円であれば、iDeCoは上限の20,000円加入できて、合計で40,000円となります。
注意していただきたいのは、企業型DCでマッチング拠出制度行っている場合、マッチング拠出とiDeCoを併用できないので、どちらかを選んでいただく必要があります。
さて、2022年の法改正前は、どうだったのでしょう?
2018年ごろ、企業型DC(マッチング拠出制度あり)を導入している企業様に継続投資教育を行った際、ある女性社員から、「会社が2,000円拠出してくれて、マッチング拠出で2,000円を給料から拠出しているのですが、私は、iDeCoに入れるのでしょうか?」との質問をいただきました。
当時、企業型DCとiDeCoは併用できなかったので、答えは「iDeCoに入れません。」でした。マッチング拠出制度とは、会社が拠出している金額を上限として、手取りから掛金を拠出できる制度です。2012年に始まりました。マッチング拠出での掛金には、税制優遇があり、小規模企業共済等掛金控除という項目で、所得控除の対象となり、年末調整や確定申告で税金が戻るメリットがあります。
さて、この会社の女性社員は、会社がもっと多くの金額を掛金として出してくれているのならメリットを感じられるのに、たった、2,000円しか出してくれないのであれば、ゼロにしてくれて、自分で、iDeCoの上限いっぱいの23,000円拠出できるのに、といったものです。
なんとなく、気持ちはわかります。
そんな不公平を解消するために、企業が少ししか掛金を拠出してくれていない人であっても、iDeCoに20,000円を上限に加入できるようにしたのです。
その社員の方は、マッチング拠出の金額をゼロにして、iDeCoに20,000円加入しました。合計で22,000円の積み立てになります。良かったですね。
次回は、運用商品の選定の自由度について説明します。