パンフレットの解説の二十一回目は、「6. 確定拠出年金の運用と給付 ③確定拠出年金の留意点」です。
パンフレットの図をご覧ください。

パンフレットには、企業サイドの留意点が2点、従業員サイドの留意点が5点記載されています。読んでいただくとご理解いただけると思いますが、1点のみ解説が必要と思いますので今回のコラムで取り上げます。
従業員サイドの留意点の4つ目、「一旦掛金の拠出を選択すると法令による場合を除き掛金の停止は認められない」の解説は、「掛金は、原則事業主が毎月拠出するものですが、給与が支給されておらず、合理的な理由があり、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能です(法3条3項7号)」とあります。
この項目は、具体的にはどのような期間なのでしょうか。同じパンフレットの後半に「<選択制DC>導入に関する留意事項」の中で、以下のように記載されています。
「掛金額の変更・中断」
DC選択掛金を拠出(= DCに加入)した場合、掛金額を変更することはできますが、ゼロ円にすること(掛金の中断や中途脱退)は原則できません。 DC選択掛金を中断してゼロ円にできるのは、休職期間(会社都合以外)と育児・介護休業期間のうち無給となる期間に限られるとともに、DC年金規約等にその旨が定められていることが前提となります。ただし、DC選択掛金とは別(ライフプラン給付とも別)に事業主が設定した掛金(弊社では「基本掛金」と呼んでいます。)が拠出されている加入者はDC選択掛金をゼロ円にすることができます。
いかがでしょうか。これでもわかりにくいですよね。以下にまとめます。
「休職期間(会社都合以外)」とは、一般的に「従業員本人の都合や事情による休職期間」を指します。これは、会社側の都合(経営悪化や事業縮小など)で従業員を休ませる「会社都合の休業」とは異なります。
具体的な「会社都合以外の休職期間」の例
・私傷病休職:業務外の病気やケガ、メンタル不調などで長期間働けない場合
・自己都合休職:留学、資格取得、ボランティア活動、家族の看護など、本人の希望や事情による休職
・育児休業・介護休業:法律に基づく育児や介護のための無給休業
これらは「従業員本人の事情」によるものであり、「会社都合の休業(経営悪化や事業縮小など)」とは区別されます。会社都合の休業は、労働基準法に基づき休業手当(平均賃金の60%以上)の支払い義務が発生しますが、会社都合以外の休職は原則無給です。
企業型DCの掛金中断が認められる「休職期間(会社都合以外)」とは、上記のような本人都合による無給の休職期間(例:私傷病休職、育児・介護休業など)を指します。産前産後休業は法律で義務付けられているため「会社都合以外の休職」には含まれず、掛金の中断はできません。
もし、あなたの会社の就業規則やDC規約で「休職期間」の定義が明記されていれば、それに従うことになります。ご自身のケースで不明点があれば、会社の人事部や担当者に確認するのが確実です。








































